退職後、フリーランスとしてすぐに開業届を出し、事業を開始して少しでも早く収入を得たいところですが、再就職手当がもらえるのか気になりますよね。
結論からいうと、フリーランスになろうとする人でも再就職手当をもらうことができます。
ただし、それには少しだけ長い期間と正しい手続きが必要です。
この記事では、実際にフリーランスになって再就職手当をもらうことができた僕の、退職から再就職手当を受給するまでの流れを覚えている限り詳しく記載しています。
手順を間違うと再就職手当がもらえなくなるおそれがあります。
【事前知識】再就職手当の受給手続きの際に注意すること
- すでに開業届を出している場合は再就職手当は受給できない
- 開業予定である(または開業準備に入っている)ことはまだ言わない
フリーランス(自営業)になろうとしている人で注意しなければならないのは、上記の点です。
まず、すでに開業届を出している場合は受給対象になりません。
また、ハローワークが離職者に向けて出している資料(実際に現地でもらった資料)には以下のような記載がありました。
次のような方は、原則として求職者給付の支給を受けられません。
[中略]
自営を開始、または自営準備に専念する方
(求職活動中に創業の準備・検討を行う方は支給可能な場合があります。)
つまり、受給手続きをする時点でフリーランスで事業を始めるという確固たる意思またはそれを証明するもの(開業届)があれば、再就職手当はもらえないということになります。
フリーランスになろうとする場合に失業手当を受給するための手順
1.退職後、離職票が郵送されてくるまで待つ
離職票は退職後に会社から送られてくるものですが、届くまでに退職後2週間ほどかかります。
退職の際に離職票はいつごろ送ってもらえるのか確認しておきましょう。
また、退職後いつまで経っても届かない場合は(辞めた)会社に問い合わせてみましょう。
国民健康保険や国民年金の加入手続きの場合は離職票でなく退職証明書でもOKなのですが、失業手当に関しては離職票でなければなりません。
離職票を使ったのは、この再就職手当の手続きのときだけでした。
2.離職票が届いたらハローワークへ行き受給手続き【1回目の訪問】
離職票が郵送で届いてきたら速やかに手続きを進めていきましょう。
僕は離職票が届いたその翌日にハローワークへ行きました。
これが1回目の訪問です。
受給手続き(最初のハローワーク訪問時)に必要な書類など
- 離職票(離職票1+離職票2)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード)
- 運転免許証(最初の本人確認の際に提示を求められる)
- 証明写真2枚(縦3cm×横2.5cm、3ヶ月以内に撮影したもの)
- 印鑑(シャチハタはNG)
- 本人名義の預金通帳(ただし、その金融機関の確認印を離職票にもらえば不要)
離職票1については、失業手当の振込先の口座情報を記載する欄があります。
その口座の通帳を持っていくか、その口座のある金融機関で確認印をもらえばOKです。
証明写真はハローワークの窓口で切ってもらえるので、最寄りの証明写真機で撮ってその足でハローワークに行ってOKです。
ハローワークによっては証明写真コーナーがあるのかもしれませんが、
僕が行ったところはありませんでした。
この日のハローワークでの手続きの流れ
各ハローワークまたは窓口担当者によって微妙に違うかもしれませんが、僕の場合は以下のような感じでした。
- まずは受付(サービスカウンター)へ
- 失業手当の手続きに来たことを伝える
- 離職票などの必要書類があるかをチェックされる
- 次の仕事はまだ決まってないかなどの簡単なヒアリングをされる
- 求職申込書と状況申告書を渡され記入するよう案内される
- 求職申込書と状況申告書にそれぞれ記入し、番号札を発券し待機する
- 【求職申込書】:希望の職種・収入・勤務地と退職時の状況を記入する書類
- 【状況申告書】:現在仕事をしていないか、次の仕事が決まっていないかなどを申告する書類
- 呼ばれたら手続き窓口へ
- 求職申込書と状況申告書の内容に間違いがないか確認される
- 退職理由などを軽く聞かれる
- 離職票内にあるマイナンバー欄はここで記入する
- 今後のスケジュールと次回の訪問日(雇用保険説明会)と最初の失業認定日を指定され終了
- ハローワークカードを受け取る
- 「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」を受け取る
- 再就職手当の説明を受ける
あくまで僕の場合ですが、手続きは淡々と進んでいきました。
30分ぐらいで済んだと思います。
現地で記入する「状況申告書」がもっとも重要な書類だと思いますが、
- 「次の仕事はまだ決まっていないか」
- 「退職してから今日まで仕事をしていないか」
- 「怪我や病気などで通院していないか」
などの質問があり、はい/いいえ で回答していく形式のものでした。
これに虚偽の回答をしたことが分かれば重い罰則がある旨も記載されていますので、正直に記入しましょう。
3.待期期間の7日間を過ごす
この間は基本的には何もしてはいけません。
表向きは何もせずに過ごしましょう。
4.雇用保険説明会【2回目の訪問】
1回目の訪問のときに指定された日時にハローワークへ行き、雇用保険説明会を受けます。
この雇用保険説明会原則として必ず指定された日時に行く必要があります。
この説明会は、他の求職者と一緒に受けるものです。
雇用保険(失業手当)の説明のビデオを観たり、国民年金の説明を受けたりしました。
ちなみにこの説明会は2時間ぐらいあります。
次は初回認定日ですが、それまでに最低1回の求職活動をする必要がありますが、この説明会に参加すること自体が求職活動としてカウントされるため、実質的に次の初回認定日までに他の求職活動はしなくてもOKです。
他の人たちと一緒に受けないといけないのでちょっと緊張しました。
5.初回認定日【3回目の訪問】
またまた指定された日時にハローワークへ行き、受付で初回認定を受けに来た旨を伝えます。
ちなみに、僕は時間帯まで指定されていたのを忘れていて当日の朝早くに訪問してしまいましたが、問題なく処理をしてもらえました。
ここで、次回の認定日の指定を受けます。
そのあと、別の窓口で就職相談をする必要がありましたが、現在の状況を軽く聞かれるぐらいで終わりました。
全部で20分程度で終わりました。
6.自営業を始めることを申告する【4回目の訪問】
前回、次の認定日の指定を受けましたが、今度はこれを待つことなく、「待期期間が終わってから1ヶ月より後」に訪問します。
具体的には「就職または事業(事業開始のための準備期間がある場合は準備)を開始する日の前日(=開業日の前日)」にハローワークへ訪問し、自営業を始めることにした旨を伝えます。
その日までに就職が決まっていない(失業状態)であることを認定してもらうためです。
待期期間から1ヶ月以内に就職・企業した場合は再就職手当がもらえません!
(ハローワークで仕事を紹介してもらい就職した場合は除く)
前回もらった失業認定報告書には、自営業を開始する旨を記入する欄があるので、窓口の方の指示に従い記入します。
屋号や事業を行う場所を書く欄もありますが、僕はとりあえず屋号は空欄にし、事業所の所在地欄には自宅住所を記入しました。
そのあと、「自営業開始に係る申立書」(←うろ覚えなので名称は正確でない可能性があります)を渡されます。これは開業(またはその準備)を開始する予定の日以前に準備を何もしていませんよ、ということを確認するための書類です。
開業準備に該当するのは以下のようなものがあります。
- 事業所として使う部屋を借りる
- 業務委託の契約をする
- ホームページや名刺を作る
上記のようなことをしている(と申告する)と、開業(または準備)をもう始めてしまっていると見なされてしまう可能性があります。
これを窓口で記入し提出すると、「再就職手当支給申請書」を渡されて終了。
次回はいよいよ再就職手当の支給申請のための訪問となります。
文字にすると長くなりましたが、今回も15分程度で終わりました。
7.開業届を作成し税務署へ提出
ここでようやく開業届を提出することができます。
税務署(現地)で記入してもいいですが、僕は「開業freee(登録無料)」を利用して作成し、それを持参しました。
作り方は簡単で、ユーザー登録後、必要事項を入力すると自動的に開業届が生成されるので、それを自宅のプリンタでプリントアウトするだけ。
記入したものを税務署へ持っていけば3分程度で手続きが完了します。
僕が行ったときは10人ほど手続きを待っている人がいましたが、
開業届の窓口が独立していたのか、すぐに呼ばれて手続きできました。
ちなみに、6で開業予定(または準備を始める)日を記入する欄がありますが、ここに実際の開業日と違う日にちを書いた結果、あとでハローワークの方からツッコまれました(汗)。
8.再就職手当の支給申請【5回目の訪問】
開業届を税務署に提出したら、ようやく再就職手当の支給申請ができます。
ハローワークに行き、以下の書類を提出しますが、本人でなく代理の人が提出することもできますし、郵送でもOKでした。
僕は郵送は心配だったので直接持っていきました。
- 再就職手当支給申請書(前回もらったものに記入して行く)
- 雇用保険受給資格者証
- 事業開始日の確認ができるもの(=開業届の写し)
これらを持っていくと、「1ヶ月後ぐらいに確認の電話があります」と言われ、この日は10分程度で用件が終わりました。
9.ハローワークから確認の電話あり
8から約1ヶ月後にハローワークから電話がありました。
内容は以下のような感じです。
- 開業届を出して1ヶ月経ったが事業は継続しているか
- 収入はすでに発生しているか
電話口でいくつかすでに仕事をして請求はしているが、実際の入金はまだない旨を伝えたところ、これまでにクライアントに出した請求書や見積書、注文書などを送って(または直接持参)くださいとのことでした。
10.経過報告【6回目の訪問 ※任意】
これは郵送でもよかったのですが、僕は早く終わらせたかったので直接ハローワークへ持参しました。
9でも書いているとおり、現時点で
- クライアントへ送った見積書
- クライアントへ送った請求書
- クライアントから頂いた注文書
など、開業して1ヶ月の間に仕事をしたことを証明できる書類をすべて持っていきました。
前述のとおり、実際に入金があった案件はまだありませんでしたが、ハローワークの方より「これだけ働けているのであればまず問題ないでしょう」との言葉を頂きました。
ちなみに、この日も5分程度で用件は済みました。
11.支給決定通知書が送られてくる
ハローワークに請求書等の書類を提出してから3日後、郵送で「就業促進手当支給決定通知書」が送られてきました。
下図のように、「手当の種類」欄に「再就職手当」とあり、支給決定金額が記載されています。
これで再就職手当がもらえることが確定しました。
12.指定した口座に再就職手当が入金される
11の「就業促進手当支給決定通知書」が送付されてきた4日後に支給決定金額として記載されていた金額が指定口座に振り込まれており、これで再就職手当を無事受け取ることができました。
【まとめ】フリーランスでも再就職手当はもらえる!
以上が僕が再就職手当を受給するまでの流れです。
注意点がいくつかありますが、それをクリアできればフリーランスでも再就職手当がふつうにもらえました。
注意点やポイントをもう一度まとめておくと、以下のような感じになります。
- 開業する(またはその準備を始める)ことをハローワークに伝えるのは、待期期間+1ヶ月経過したあとで!
- 開業届を先に出してると再就職手当はもらえない!
- 開業届は2部(提出用・控用)作成する!
僕の場合は、詳細な金額は書けませんが、会社員時代の手取りの2.5ヶ月分程度の再就職手当を受給できました。
フリーランスになって最初の間は仕事もそれほど多くなく思うように稼げないと思いますので、再就職手当を確実にもらいましょう。